
重症心身障害児とは、児童福祉法第43条の4で、「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」をいいます。
重症心身障害児施設は、「これらの児童を入所させ、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする」となっています。
すなわち、重症心身障害児施設は肢体不自由児施設とともに、児童福祉法による福祉施設の機能と医療法による病院としての機能を併せ持つ社会福祉施設です。
重症心身障害児の有病率は0.03−0.07%程度と言われています。
重症心身障害児者外来として、毎週金曜日に完全予約制で療育相談を行っています。
お問い合わせ、ご予約は受付「2番なんでも相談窓口」にお願いします。
入所としては、次の3つの種類があります。
上記1.は最寄りの児童相談所
上記2.は病院外来
上記3.は市町村福祉課・係